2004/03/19 第4回ETJP全体ミーティング 資料番号 1-4-3 ====================================================================== ETJP 実験用番号利用規約(案) (目的) 第1条 ENUMトライアルで用いる番号は、ETJPの内部のみで暫定的に利用できる実験用 番号を使用することとし、その利用規約をここに定める。 (定義) 第2条 ETJPでトライアルに用いる番号は、実験用番号と定義する。 (番号体系) 第3条 実験用番号の番号体系は、8100CDEFGHJKの12桁とする。英字C〜Kは、数字である。 (実験用番号の認証機関) 第4条 実験用番号利用に関わる認証は、次により行う。 (1) ETJP会員のみがENUM DNSに実験用番号を登録できるようETJP事務局(以下事 務局)が審査し、ID、パスワードを発行する (2) 登録された実験用番号の登録および実験用番号に付随するNAPTRレコードを 書き換えることができるのは最初にその番号を登録した会員のみであるよ う(1)のID、パスワードを用いて認証する。 (実験用番号利用条件) 第5条 実験用番号は、ETJP会員のみが登録、参照することができる。 (実験用番号の申請) 第6条 会員は、実験用番号を登録するにあたり、事務局に申請しなければならない。 申請の方法については、別途事務局からの案内に定める。 (実験用番号の公開) 第7条 申請された実験用番号は、逆順にした後、数字の間にドット(".")を挿入し、 最後にe164.jpが付加されたドメインの形に変形され、インターネット上の DNS上で公開される。 (実験用番号の利用の制限) 第8条 実験用番号がETJP内で適切に利用されるために、次の制限を設ける。 (1)事務局とレジストリは、会員以外に実験用番号を登録させない。 (2)実験用番号は、ETJPにおける技術研究や実験以外の用途に利用してはな らない。 (3)会員が登録した実験用番号は、その会員もしくはその会員と共同実験を 行う会員の構成員のみが利用でき、これら会員の顧客を含む第三者に利 用させてはならない。 (4)実験用番号を、会員以外に、連絡用番号として常時使用してはならない。 (監督義務) 第9条 実験用番号は、会員の責任者の監督の下で本規約に従い利用しなければならな い。 (登録の抹消) 第10条 事務局は、本規約に対する違反が見られた会員が登録した実験用番号を登録抹 消することができる。 (規約見直し) 第11条 ETJPが国際的なENUMトライアルを実施するなどの理由で実験用番号の扱いが変 わる場合は、本規約を見直すこととする。このとき、規約の要求に応じそれま でに登録された実験用番号を抹消することがある。 (付則) 本規約は、2004年3月22日をもって実施する。 ======================================================================